SuikaWiki 寄稿文のライセンス

はじめに

第1条 本文書の適用対象となる wiki に文章、図画、音声、 プログラム、その他の著作物 (以下単に文章とします。) を投稿する者 (以下単に投稿者とします。) は、 文章が本文書に従い取り扱われることを理解し、承諾するものとします。

第2条 投稿者は、他の文献等から引用等を行う場合、 本文書の規定と矛盾が生じないよう努力する義務を負うものとします。

第1章 (CC-BY-SA 3.0)

第3条 第4章に定める例外規定のある場合を除き、文章は CC-BY-SA 3.0 に従って取り扱うことができます。

第2章 (GNU FDL)

第4条 第4章に定める例外規定のある場合を除き、 文章は GNU 自由文書利用許諾契約書 (GNU FDL) の 1.1 版またはそれ以降の版に従って取り扱うことができます。 その場合、次の段落に示す規定を適用します。

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, with no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled “GNU Free Documentation License”.

第5条 第5条の場合において、 『Endorsements』 (推薦の辞) の削除を求める規定 (GNU FDL 1.1 における 4.M, 4.N などの規定、あるいはそれ以降の版における同等の規定) は適用しません。 (しかし、 推薦の辞の章の筆者には推薦の対象を明記することを推奨し、 修正者には推薦の辞の章の筆者の意図を損ねない範囲でのみ修正を施すことを推奨します。)

第6条 第5条の場合において、 「あなた (You)」は、第6条を適用しない本来の GNU FDL の条件の下で『文書 (the Document)』を取り扱うことができます。

第3章 (GNU GPL)

第7条 文章にプログラムのコードが含まれる場合は、 第4章に定める例外規定のある場合を除き、 これを GNU 一般公有使用許諾契約書 (GNU GPL) の第2版またはそれ以降の版に従って取り扱うことができます。その場合、次の3段落に示す規定を適用します。

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.

第4章 (例外規定)

第8条 投稿者は、 文章の特定の部分について本文書の第1章から第3章にかわる取り扱いを求める規定 (以下、例外規定と呼びます。) を設けることができます。

第9条 第8条の場合、 投稿者は当該部分の付近に例外規定を明記しなければなりません。

第10条 例外規定は、 配布および改変を無制限に許諾するものでなければなりません。 (ソフトウェアに対する自由ソフトウェア・ライセンスは一般に例外規定として採用することができると考えられますが、 それに限りません。)

第11条 例外規定は、 その対象となる文章の特定の部分が規範的性質を有するために改変に制限が設けられている場合に限り、 配布が無制限に許諾されていることを条件とし、 第10条を適用しません。 (RFC Editor により出版された RFC は本項の対象に含まれると考えられますが、 それに限りません。)

第5章 (改定)

第12条 本文書が改定された場合、 本文書が適用されていた文章に対しては、 本文書または本文書の改定版の双方が適用されるものとします。

改定履歴 (参考)

2003年1月26日版から2009年7月11日版への変更点

CC-BY-SA に関する条項を追加しました。

改定に関する条項を追加しました。

全体的に規定の文言の見直しを行いました。