SuikaWiki 寄稿文のライセンス

概要 (参考)

この文書は、適用対象の文章等が自由に利用できることを定めています。すなわち、

といった定めがあります。この要約は参考であり、本文と矛盾する場合は本文が優先されます。

この文書の原文は、 <https://suika.suikawiki.org/c/sw/swl-20241113> で入手できます。

この文書の最新版は、 <https://suika.suikawiki.org/c/sw/swl> で入手できます。

SuikaWiki 寄稿文のライセンス

第1章 (総則)

第1条 本文書は、本文書の定める方法で文章 (文章、図画、音声、映画、プログラム、データベースその他のものをいい、その一部を取り出したものおよびそれらの複数を組み合わせたものを含む。以後同じ。) に適用することができる。

第2条 文章受領者 (複製、譲渡、頒布、貸与、公衆送信その他の方法で文章の一部または全部を受領した者をいう。以後同じ。) は、本文書の定める方法で文章を利用できる。

第3条 文章受領者は、本文書の許諾する権利を行使した場合、本文書に同意したものとみなす。

第4条 本文書は、著作権者の明示的な許諾なく行える文章の利用 (日本国著作権法 (昭和四十五年法律第四十八号) に定めるものをいい、外国の法令に基づく同様の行為を含む。) および著作権等 (日本国著作権法に定める権利およびそれに類するものをいい、外国の法令による同様の権利を含む。) の保護の対象とならない文章の利用を制限するものではない。

第2章 (個別の文章への適用)

第5条 本文書個別の文章 (文章のうち対象群 (第7条で定めるものをいう。) に属さないものをいう。以後同じ。) に適用する者は、当該文章本文書が適用されることを、当該文章の媒体に於いて著作権等を表記する一般的な手法によって明記しなければならない。

第6条 第5条の表記をする者は、当該適用をすることによって本文書および関係する法令 (日本国著作権法を含むが、これに限らない。) に違反または矛盾する状態を生じさせない義務を負う。

第3章 (対象群への適用)

第7条 対象群 (0個以上の文章の集合体であって、本文書が適用されるものをいう。) の管理者 (対象群本文書を適用することを定めた者またはその管理者としての権限、権利および義務を承継した者をいう。以後同じ。) は、当該対象群本文書が適用されることを、当該対象群の媒体に於いて著作権等を表記する一般的な手法 (当該対象群に属する文章受領者が容易に認識できるものに限る。) によって明記しなければならない。

第8条 管理者は第三者 (管理者自身および受領者を含むが、これに限らない。) に投稿 (対象群文章を追加、対象群に属する文章を編集 (複製、翻訳および翻案を含むが、これに限らない。)もしくは対象群に属する文章を削除することまたはそれらの組み合わせであって、管理者が明示的または暗示的に定める方法によるものをいう。以後同じ。) させることができる。

第9条 投稿者 (投稿を行う者をいう。) は、当該対象群およびそれに属する文章本文書が適用されることを理解し、同意したものとみなす。

第10条 投稿者は、当該投稿をすることによって対象群 (当該投稿による新たな状態のものを指す。) を本文書および関係する法令 (日本国著作権法を含むが、これに限らない。) に違反または矛盾する状態を生じさせない義務を負う。

第11条 投稿者は、当該投稿をすることによって対象群 (当該投稿前の状態のものと当該投稿による新たな状態のものの両方を指す。) とそれを構成する文章の関係者 (過去、現在または未来の時点に於いて文章またはそれが属する対象群の著作権者、第5条の表記をした者、投稿者管理者または受領者である者をいう。) に対して本文書に定めのない新たな義務が課される状態を生じさせない義務を負う。

第4章 (文章の利用)

第12条 対象群を構成する文章受領者は、第5条の方法により、当該文章本文書が適用される個別の文章とすることができる。ただし、当該文章に適用されるすべての第5条または第7条の表記 (本文書の他の条の定めによってこれらに含めるべき表記であって当該文章に関係するものを含む。) を第5条の表記に含めなければならず、当該文章の一部または全部に例外規定 (第24条に定めるものをいう。以後同じ。) が適用される場合には、同等の例外規定を適用しなければならない。

第13条 文章受領者は、当該文章対象群投稿できる。ただし、当該対象群が当該文章に適用されるすべての第5条または第7条の表記 (本文書の他の条の定めによってこれらに含めるべき表記であって当該文章に関係するものを含む。) を第7条の表記に含めたものでないときは、第26条に準じた方法でこれを記述しなければならない。また、当該文章の一部または全部に例外規定が適用される場合には、同等の例外規定を適用しなければならない。

第14条 文章受領者は、当該文章の一部または全部 (例外規定が適用される部分を除く。) を指定ライセンス (附属書1に定めるものをいう。以下同じ。) によって取り扱うことができる。

第15条 第5条または第7条の表記は、第14条によって文章を利用する場合に於いて当該指定ライセンスが著者や権利者の表記またはこれに類する表記を要件とする場合の表記の方法を定めることができる。この定めがない場合は、空文字列とする。投稿者は、これと異なる表記の方法を定める権利または権限を行使しないこととする。

第16条 第14条によって文章を利用する受領者は、選択した指定ライセンス文章やその複製等 (改変の有無を問わない。) に当該指定ライセンスを適用することを求める場合に於いて、当該指定ライセンスのかわりに本文書を適用することができる。

第17条 第16条によって文章を利用する受領者は、当該指定ライセンスが著作権の表記を要件とする場合の表記を、当該文章に適用されるすべての第5条または第7条の表記 (本文書の他の条の定めによってこれらに含めるべき表記であって当該文章に関係するものを含む。以後本条に於いて同じ。) および受領者による第5条または第7条の表記によって代えなければならない。

第5章 (制限的媒体等に関する特例)

第18条 第16条によって文章を利用する受領者は、1つ以上の技術的保護手段等 (日本国著作権法第二条の定める技術的保護手段および技術的利用制限手段、日本国不正競争防止法 (平成五年法律第四十七号) 第二条の定める技術的制限手段並びにこれらに類するものをいい、外国の法令に基づく同様の手段等を含む。複製の手段が存在しないまたは無償かつ合理的な手段で提供されないことによってこれらと同様の制限を受領者に課すものを含む。以後同じ。) を用いた方法で他の受領者に提供する場合、受領者の請求に応じて技術的制限手段等を用いない無償かつ合理的で第20条提供役務等を用いない手段で遅滞なく当該文章を提供しなければならない。また、その請求の方法を当該文章の媒体に於ける一般的な手法によって明記しなければならない。

第19条 1つ以上の技術的保護手段等を用いた方法で提供された文章受領者は、当該技術的保護手段等を回避する措置を講ずることができる。当該文章またはそれが属する対象群の著作権者、第5条の表記をした者、投稿者および管理者は、当該措置を禁止するいかなる権利または権限をも行使しないこととする。当該文章またはそれが属する対象群の著作権者、第5条の表記をした者、投稿者および管理者は、当該措置を講じたことにより受領者並びに他の著作権者、第5条の表記をした者、投稿者および管理者に不利益 (金銭的なものおよび契約上の地位に関するものを含むが、これに限らない。) を課さないこととする。

第20条 第16条によって文章を利用する受領者は、次のすべての条件を満たす場合に限り、文章の提供を媒介する役務等 (印刷や出版に関わる事業、電子書籍の販売または貸出の事業、スマートフォンアプリの提供の事業および動画配信の事業を含むが、これに限らない。以後提供役務等という。) を提供する者 (以後本条に於いて事業者という。) に対し、当該受領者事業者の間または事業者提供役務等の利用者等の間の契約の一方または両方の定めと本文書の定めに矛盾が生じるとしても、当該文章に関する提供役務等を委託できる。

  1. 第1項 例外規定 (丙種を除く。) が適用される部分が当該文章に含まれないこと。
  2. 第2項 例外規定丙種が適用される部分が当該文章に含まれる場合、当該例外規定と矛盾しないこと。
  3. 第3項 本文書に於ける当該受領者との関係に於いて提供役務等を通じて当該文章を受領した者 (以後提供役務等受領者という。) が受領者とみなされることを妨げられないこと。
  4. 第4項 当該受領者提供役務等受領者の請求に応じて無償かつ合理的で提供役務等 (当該提供役務等と異なる提供役務等を含む。) を用いない手段で遅滞なく当該文章を提供すること。
  5. 第5項 第4項の請求の方法を当該文章の媒体に於ける一般的な手法によって明記すること。
  6. 第6項 事業者が当該文章提供役務等に必要な限度を超えて当該文章を利用する権限を与えるものでないこと。
  7. 第7項 当該受領者提供役務等受領者を除く文章またはそれが属する対象群の著作権者、第5条の表記をした者、投稿者管理者または受領者に何らの義務を課すものではないこと。

第21条 文章受領者は、例外規定丙種が適用される文章指定ライセンスと当該例外規定の双方を同時に適用することによって取り扱うことができる。ただし、当該指定ライセンスと当該例外規定の定めが矛盾しない場合に限る。

第6章 (図書館等に関する特例)

第22条 文章受領者である図書館等 (日本国著作権法第三十一条が定めるものをいい、 外国の法令に基づきこれと同様の事業を行うものを含む。以後同じ。) は、その利用者への提供を目的とする文章の一部または全部 (例外規定が適用される部分を除く。) の複写、公衆送信その他の利用を行うことができる。

第23条 第5条の表記をした者、投稿者または管理者は、図書館等による文章の一部または全部 (例外規定が適用される部分を除く。) の複写、公衆送信その他の利用の提供を希望する可能性のある者に対し、図書館等の要求する様式の許諾書 (電磁的記録によるものを含む。) を交付できる。

第7章 (例外規定)

第24条 文章には例外規定 (次のいずれかに該当する方法で文章の一部または全部を利用できるとの定めをいう。以後同じ。) を定めることができる。

  1. 甲種 RFC等に関する例外規定 (附属書2)。
  2. 乙種 GNU General Public License v1.0 またはそれ以降の版のうちの1つ以上が選択可能であるもの。
  3. 丙種 Creative Commons Attribution 4.0 InternationalThe 3-Clause BSD License または The MIT License と同等と考えられるもの。

第25条 個別の文章例外規定を定める場合は、第5条の表記にこれを明記しなければならない。

第26条 対象群に含まれる文章例外規定を定める場合は、当該対象群管理者の承認の下で、管理者が定める方法によりこれを明記しなければならない。

第27条 例外規定のある文章を含む対象群管理者は、第7条の表記に当該対象群に属する文章例外規定の記載の方法を明記しなければならない。

第8章 (制限緩和規定)

第28条 文章には制限緩和規定 (文章の一部または全部を自由ソフトウェアの要件を満たす条件によって利用することをも認める定めをいう。以後同じ。) を定めることができる。

第29条 個別の文章制限緩和規定を定める場合は、第5条の表記にこれを明記しなければならない。

第30条 対象群に含まれる文章制限緩和規定を定める場合は、当該対象群管理者の承認の下で、管理者が定める方法によりこれを明記しなければならない。

第31条 制限緩和規定のある文章を含む対象群管理者は、第7条の表記に当該対象群に属する文章制限緩和規定の記載の方法を明記しなければならない。

第9章 (効力の終了等)

第32条 文章または対象群への本文書の適用の終了は、終了以前に当該文章または当該対象群に属する文章を受領した者並びにその受領者から直接または間接に受領した者および投稿者との関係に於いて本文書に定める権利および義務 (指定ライセンス例外規定および制限緩和規定によるものを含む。) に影響を及ぼさない。

第33条 受領者本文書の定める義務を履行しないときは、本文書による当該受領者への許諾 (指定ライセンス例外規定および制限緩和規定によるものを含む。) は、何らの催告を要することなく、自動的に終了する。

第34条 第33条によって許諾が終了した場合であっても、当該受領者は当該義務の履行を目的とする利用に限って継続できる。当該受領者は、当該義務の履行を完了するまで再び本文書による許諾を受けることができない。

第35条 第20条事業者は、第20条の矛盾の状態が解消されない間、第20条を除く本文書に定める権利または権限 (指定ライセンス例外規定および制限緩和規定によるものを含む。) を行使できない。

第36条 本文書による受領者への許諾 (指定ライセンス例外規定および制限緩和規定によるものを含む。) の終了、停止、取消または無効化 (第33条および第35条による場合を含むが、これに限らない。以後本条に於いて終了等という。) は、当該受領者から直接または間接に文章を受領した者 (当該終了等の後に受領した者を含む。) の権利には影響を及ぼさない。

第10章 (免責)

第37条 文章は、いかなる保証もなく現状有姿で提供される。第5条の表記をした者、投稿者および管理者は、文章の一部または全部の利用によって生じた損害について、本文書がその者に課す義務 (指定ライセンス例外規定および制限緩和規定によるものを含む。) の不履行に起因するものを除き、一切責任を負わない。

第38条 第5条の表記をした者、投稿者および管理者は、他の著作権者、第5条の表記をした者、投稿者および管理者による権利侵害、違法行為および損害等について一切責任を負わない。

第11章 (本文書の改定)

第39条 本文書が改定された場合、本文書が適用される文章または対象群に対し、自動的に本文書の改定版が適用されるものとする。したがって、受領者本文書の改定版に基づき文章を利用することを選択できる。

第40条 本文書2013年1月19日版またはそれ以前の版の適用対象となる wiki 等を管理する者は、当該 wiki 等と対応関係にある対象群を定めてその管理者となり、当該 wiki 等に属し本文書2013年1月19日版またはそれ以前の版の適用対象の文章を当該対象群に所属させることができる。

附則

附則第1条 本文書およびそれに付随する参考事項は、第5条に基づき本文書が適用される文章である。

附則第2条 本文書2013年1月19日版またはそれ以前の版 (それに付随する参考事項を含む。) は、当該版が適用される文章である。

附属書1 (指定ライセンス)

附属書1第1条 指定ライセンスとは、次のいずれかをいう。

  1. 第1項 CC BY-SA 3.0 Unported
  2. 第2項 GNU Free Documentation License, version 1.1 (GNU FDL 1.1) またはそれ以降

    この場合、次に示す規定を適用する。ただし、 「this document」は文章を指し、 「the section entitled “GNU Free Documentation License”」 は GNU Free Documentation License, version 1.1 を指すものとする。

    Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, with no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled “GNU Free Documentation License”.

    更に、次の追加規定を適用する。

    1. Endorsements」 の削除を求める規定 (GNU FDL 1.1 に於ける 4.M および 4.N 等の規定またはそれ以降の版に於ける同等の規定をいう。) は、適用しない。
    2. 「You」 は、追加規定を削除して「the Document」を取り扱うことができる。
  3. 第3項 GNU General Public License, version 2 (GNU GPL2) またはそれ以降

    この場合、次に示す規定を適用する。 ただし、「this program」は文章を指し、 「a copy of the GNU General Public License along with this program」 は GNU General Public License, version 2 を指すものとする。

    This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

    This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

    You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.

  4. 第4項 GNU Affero General Public License, version 3 (GNU AGPL3) またはそれ以降

    この場合、次に示す規定を適用する。 ただし、「this program」は文章を指し、 「a copy of the GNU Affero General Public License along with this program」 は GNU Affero General Public License, version 3 を指すものとする。

    This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Affero General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version.

    This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Affero General Public License for more details.

    You should have received a copy of the GNU Affero General Public License along with this program. If not, see <https://www.gnu.org/licenses/>.

附属書2 (RFC等に関する例外規定)

附属書2第1条 RFC等は、明文規定または慣習により配布や翻訳が認められ広く行われてきたことを踏まえ、文章の一部または全部を構成するとき、この附属書例外規定を適用できる。ただし、 RFC等とは次のいずれかであるものをいう。

  1. 第1項 RFC 1 から RFC 4999 までのいずれか。
  2. 第2項 までに発行された Internet-Draft のいずれか。
  3. 第3項 次のいずれかの文書の適用対象となる文書。
    1. RFC COPYRIGHTS, The RFC Editor, .
    2. Intellectual property Rights, in Device-upload submission to the W3C from Cisco Systems, Cisco Systems, .
  4. 第4項 第1項第2項第3項のいずれかの文書の翻訳であって、本文書または本文書の過去の版が適用されてきたものまたは受領した者が原文によって要求されない義務を課されないことを明記したもの。

附属書2第2条 附属書2第1条文章は、当該RFC等の原文の規定および附属書2第1条第3項に示した文書に矛盾しない方法で利用できる。

附属書2第3条 附属書2第1条文章を構成する翻訳である部分は、附属書2第2条に矛盾しない限りに於いて改変できる。

改定履歴 (参考)

この履歴は参考であり、本文と矛盾する場合は本文が優先される。

2013年1月19日版から令和6年11月13日版への変更点

全面改正した。

これ以前の改定の履歴は、2013年1月19日版を参照されたい。

なお、この文書の過去の版は、その最新版が <http://suika.fam.cx/c/sw/swl><http://suika.suikawiki.org/c/sw/swl> で入手できると案内していた。 このうち、 <http://suika.fam.cx/c/sw/swl> は令和3年以後この文書の最新版にアクセスできなくなった。