h11-6-28 奥田中学校生徒会改革案 はじめに    このメモは、「奥中生徒会の改革案」として提出予定の文書の   原案です。発行から1ヶ月後の、h11-7-28に期限切れとなります。   それ以前に、改訂版が発行されるか、正式な提案書とならなけれ   ば、廃案となります。御意見を御寄せください。 1.奥中生徒会の改革の必要性  奥中生徒会は以前より改革が進められてきましたが、大規模に改革しようと いう動きがあります。生徒会の構造は、何年間も変えられなかったため、現状 に合わなくなってきている部分もあります。この改革案では、現在問題となっ ている部分を生徒会会則の改正という形で生徒会改革を提案します。 2.新生徒会会則案 前文    (略─前文には生徒会の目的や理念などを示す。) (「奥田中学校生徒会(以下本会)」) 本文  第一章 会員及びその権利義務 [会員の資格]   第一條 本会はすべての奥田中学校生徒を会員とし、これをもって組織す      る。 [会員の権利]   第二條 1. すべての会員は、本会の活動に参加する平等の権利を持つ。       2. すべての会員は、本会の組織の役員を選挙し、又は選挙され        る権利を持つ。 [会員の義務]   第三條 すべての会員は、会則を守り、本会の活動に積極的に参加し、そ      の発展のために努力しなければならない。  第二章 生徒総会   [定期総会の召集] 第四條 本会の定期総会は、年に一度四月に会長が召集する。 [臨時総会]   第五條 定期総会以外で会長が必要と認めたときは、臨時総会を召集でき      る。 [総会の成立]   第六條 総会には全会員の四分の三以上の出席がなければならない。 [議長及び書記の選出]   第七條 総会では、生徒会役員を除く出席者から議長及び書記を選出する。 [議長の職務]   第八條 議長は、議事の司会運行などを行う。 [書記の職務]   第九條 書記は、議事の記録を行う。 [議事録の保存]   第十條 総会の議事録は最低五年間、生徒会室に保存する。 [議決]   第十一條 総会の議決は、一般に、総会員の過半数の賛成を得なければな       らない。  第三章 生徒議会 [生徒議会への参加者]   第一二條 生徒議会には、代議員, 執行部員, 学友区長会の代表, 部長会       の代表が出席できる。これら以外の者でも、議長の許可があれば       出席することができる。 [代議員の選出]   第一三條 代議員は、各学級より男女一名ずつ選出される。   [代議員の再選出]   第十四條 代議員は、その学級の三分の二以上の要求があれば再選出でき       る。 [生徒議会の議事]   第十五條 生徒議会の議事は、提案・決議及び報告・連絡からなる。提案・       決議は、質疑応答の後、採決を行う。   [採決]   第一六條 一般に採決は、挙手或いは無記名投票によって行われ、過半数       の賛成によって可決とみなされる。 [投票権]   第十七条 生徒議会において、投票権を持つのは、代議員のみである。す       べての代議員は、各々一票の投票権を持つ。 [議長・副議長及び書記の選出]   第一八條 生徒議会では、代議員の互選により、次の役職を選出する。      議長1名      副議長2名      書記1名 [議長の職務]   第十九條 議長は、議会の司会運営を行う。 [副議長の職務]   第廿條 副議長は、議長の補助をその主な職務とし、議長がその職務を遂      行できない場合は、副議長が代行する。   [書記の職務]   第廿一條 書記は、議事録に議事を記録する。   [議事録の保管]   第廿二條 議事録は、最低三年間、生徒会室に保管する。   [議長・副議長・書記の再選出]   第廿三條 議長・副議長・書記のいずれかについて、不信任案が生徒会長       に提出された場合、生徒会長は直ちに特別生徒議会を召集し、不       信任案の審議・採決を行う。この際、議長・副議長・書記は、生       徒会執行部が代行する。   [生徒議会の召集]   第廿四條 議長は、次のいずれかに該当する場合、生徒議会を召集しなけ       ればならない。       1.執行部の要求があるとき。       2.四分の一以上の代議員の要求があるとき。       3.一人以上の代議員を含む十分の一以上の生徒会員の要求が        あるとき。       4.職員会からの要求があるとき。   [生徒議会の成立]   第廿五條 生徒議会は、総議員の三分の二以上の出席によって成立する。  第四章 執行部   [執行部の構成]   第廿六條 本会には、次の役員を置き、これをもって執行部とする。       会長1名       副会長2名       書記1名       専門委員長7名       学年代表3名       司会若干名   [会長の職務]   第廿七條 会長は、生徒会の代表者であり、生徒会のすべての活動の責任       を有する。   [副会長の職務]   第廿八條 副会長は、会長を補助する。また、会長がその職務を遂行でき       ない時、これを代行する。   [書記の職務]   第廿九條 書記は、生徒会の諸活動の記録を行う。   [司会の職務]   第三十條 司会は、生徒会の諸活動の司会を行う。   [役員の任期]   第三十一條 生徒会役員の任期は、一年度を前期と後期に分け、役員認証・        任命式から次の認証・任命式までである。認証・任命式は、前        期は3/4月, 後期は9/10月に行われる。   [会長・副会長・書記の選出]   第三十二條 会長, 副会長, 書記は、全会員による無記名投票で選出され        る。   [学年代表の選出]   第三十三條 学年代表は、その学年の全会員によって選出される。   [専門委員長及び司会の選出]   第三十四條 専門委員長及び司会は、生徒会長によって任命される。   [選挙の実施]   第三十五條 会長・副会長・書記・学年代表の選挙は、選挙管理委員会に        が管理する。選挙及び選挙管理委員会の詳細については、選挙        規則にて定める。  第五章 専門委員会   [専門委員会の構成]   第三十六條 専門委員会は、専門委員長及び各学級1名の専門委員によっ        て構成される。   [専門委員会の種類]   第三十七條 専門委員会は、給食, 文化, 図書, 体育, 清掃美化, 保健,        奉仕の七つからなる。   [専門委員会の職務]   第三十八條 専門委員会の職務については、専門委員会運営規則でこれを        定める。  第六章 学年生徒会執行部   [学年生徒会執行部の構成]   第三十九條 学年生徒会執行部は、学年ごとに置き、学年代表, 学級代表        各クラス男女一名ずつ, 学年書記1名からなる。   [学級代表の選出]   第四十條 学級代表は、各クラス男女一名ずつ、クラス全員の互選によっ       て選出される。   [学級代表の再選出]   第四十一條 学級代表は、その学級の三分の二以上の要求があれば再選出で        きる。   [学年書記の選出]   第四十二條 学年書記は、学年代表によって選出される。  第七章  学友区   [学友区の権利義務]   第四十三條 本会には、学友区を置くことができる。各学友区の権利及び        義務は、まったく平等である。   [学友区長会への出席]   第四十四條 すべての学友区の区長は、学友区長会議に出席しなければな        らない。  第八章 部活動   [部活動の権利義務]   第四十五條 本会には、部活動を置くことができる。各部活動の権利及び        義務は、まったく平等である。   [部活動の義務]   第四十六條 各部活動は、相互に連携し, 協力して活動しなければならな        い。   [部長会への出席]   第四十七條 すべての部の部長は、必要に応じて、部長会に出席しなけれ        ばならない。  第九章 その他の機関   [その他の機関の設置]   第四十八條 生徒会においてこの会則に定めない特設の機関を置くときは、        生徒議会の議決を経なければならない。  第十章 会則の改正   [会則の改正]   第四十九條 この会則に改正の必要が生じた場合、次の手順で行う。        1. 改正案を生徒議会に提出する。 2. 生徒議会において総議員の四分の三以上の賛成をえた場合、          議長の名ですべての会員に提案する。      3. 議長によって提案された一週間以後一ヶ月以内に、特別生        徒総会を召集する。    4. 総会において総会員の三分の一以上の賛成をえた場合は、          承認されたとみなし、生徒会執行部は総会の議決より二週        間以内に公示する。       5. 生徒会執行部によって公示された新会則は、その次の年度         より施行される。  第十一章 雑則   [生徒会室の移動] 第五十條 生徒会室の移動は、生徒総会の議決を経なければならない。   [本会則の施行]   第五十一條 この生徒会会則は、平成 年4月1日より施行される。  【参考】この生徒会会則の改正履歴    平成 年4月1日 改正施行 3. 改正案による変更点 3.1.専門委員会 ・財務専門委員会と奉仕専門委員会は合併する。これは、びその職務の範囲が  曖昧であることによる。 ・広報専門委員会は廃止する。これは、現在清掃時の放送を清掃美化専門委員  会が、朝の放送を保健専門委員会が行っていることにより、給食時の放送も  給食専門委員会が行うことにする、ということである。 ・文化専門委員会及び校規専門委員会は、その職務の範囲が曖昧なので、合併  する。 3.2.生徒会役員  上記により、専門委員長が10名から7名になるほか、書記を2名から1名に変更 する(学年の指定は撤廃する)。これは、書記が2名いる必要があまりないことと、 生徒議会にも書記を置くことによる。  また、生徒会執行部と生徒議会を分離するため、議長・副議長を執行部員と はしない。なお、現行会則でも、議長は代議員による互選となっており、現在 会則に違反した状態が続いていることになる。  この他、これまで会則にないが執行部員とされていた司会の存在を、明文化 した。 3.3.学年生徒会  これまで、会則になかった学年生徒会を明文化し、新たに学年書記を設けた。 今後少子化により、クラス減が予測され、活発な学年活動の一助となることを 期待したい。 3.4.部長会及び学友区長会  これらの会の立場は現在曖昧だが、この改正案では生徒会の一機構とした。 学友区集会の記述は明文化、部活動については会則上での運動部・文化部の区 別(必要ない!)の撤廃を行った。 3.5.学級組織  会則にはないが、学級組織も多少の変更が必要となる。 ・学級企画委員会の廃止   これは、実際にはそれほど機能していない。 ・係の統廃合   専門委員会の統廃合に基づき、奉仕・清掃美化・保健・体育・図書・学習・  給食の7係となる。このほか、学級会書記若干名を設ける。広報専門委員会  の廃止で書記係がなくなるが、これでは都合が良くないからである。 3.6.生徒総会  これまで規定のなかった生徒総会を明文化した。 3.7.生徒議会 3.7.1.生徒議会参加者  これまで代議員と執行部員のみだった議会参加者を、広げた。生徒会活動を 行いやすくするため、部長会や学友区長会の代表を出席*できるように*し、ま た、これら以外の出席も議長の許可の下で可能にした。代議員以外でも質疑応 答*には*参加できるようにし、より活発・自主的な活動を目指す。 3.7.2.生徒議会各役職  これまで会則に違反して執行部員であった議長及び副議長を代議員の互選に 戻し、書記を新設。生徒議会の議事録を作成し、要求があればいつでも公開、 過去の活動の参考にもなる。 3.7.3.報告・連絡  これまでの提案・決議の他に、報告・連絡を議事として認める。現状の追認 であるが、*議会*であることを心に留めておかなければならないのも同様であ る。 3.7.4.不信任→再選出  各役職の再選出を可能にした。 4.選挙  選挙については、詳細は選挙規則で定めるとしているが、その概要は次の通 りである。なおこれは、現状の明文化だけでなく、「3月選挙」をもりこんだ。 4.1.選挙管理委員会(以下選管)の構成  選管は、3年選管各学級2名+1・2年選管それぞれ各学級1名からなる。今回学 年選管を新設し、前期学年代表選挙は後に述べるように学年選管で行う。  各学年選管に委員長1名, 副委員長1名を置き、3年選管の正副委員長は選管全 体の正副委員長を兼ねる。 4.2.選挙選出役員  選挙で選ばれる役員は、現在と同じである。但し、書記は、1名とし、学年は 問わない。まとめると、次の表のとおり。  生徒会長    学年性別問わず  1名  生徒会副会長  学年問わず   男1名 * 男女規定は、将来的には撤廃                  女1名 * すべきである。  生徒会書記   学年性別問わず  1名  学年代表    性別問わず   1年1名                  2年1名                3年1名 4.3.選挙の時期  前期の役員選挙は、学年代表以外は3月に行う。学年代表は、4月に行う。  後期の役員選挙は、9月に一斉に行う。 4.4.選挙の方法  前期の学年代表選挙以外は、これまでと同様である。  前期の学年代表選挙は、学年選管で行い、立会演説会も学年ごとに行う。 認証式も同様である。朝の選挙運動は、行わない。  補欠選挙は、立会演説会及び朝の選挙運動は行わない。なお、補欠選挙の規 定は新設。 4.5.任期  任期は会則案にある通りである。会則にはないが、後期三学年代表の任期は 卒業までである(当然)。これは、明確化である。 5.会則の改正  会則の改正の方法を新設した。 このdraftの改訂履歴   h11-6-12 『奥田中学校生徒会改革案 第1部――構成及び職務』、         『奥田中学校生徒会改革案 第2部――生徒議会』、        『奥田中学校生徒会改革案 第3部――生徒会役員の選出』を         発行。 h11-6-13  『奥田中学校生徒会改革案 第4部――会則の改正』を発行。   h11-6-25  生徒会執行部でのコメントを受け内容を一部修正、第1部〜        第4部まで一つにまとめ、形式をなおして再発行。