平成11年6月13日 奥田中学校生徒会改革案 第4部――会則の改正 1.改革の必要性    改革の必要性については、既に各氏が述べられている。よって、こ   こでは省略する。 2.生徒会会則の改正    『奥田中学校生徒会改革案』[改革案1]・   [改革案2]・[改革案3]による場合、『奥田中学校生徒会会則』[会則]   の改正が必要になる。    このメモでは、その改正案を示す。 3.生徒会会則の構成    新会則は、前文及び本文からなる。前文には、生徒会の目的・理念   等を示す。このメモでは、前文については省略する。    本文は、規定である。 4.新生徒会会則案   本文   第一章 会員及びその権利義務   第一條 本会はすべての奥田中学校生徒を会員とし、これをもって組      織する。   第二條 1.すべて会員は、平等の権利を持ち、本会の活動に参加する        ことができる。       2.すべて会員は、本会の組織の役員を選挙し、又は選挙され        る権利を有する。   第三條 すべて会員は、会則を守り生徒会活動に積極的に参加し、そ      の発展のために努力しなければならない。   第二章 生徒議会   第四條 本会は、前文に掲げる目的の達成のため、生徒議会を置く。   第五條 1.生徒議会は、本会の唯一の決議機関である。       2.すべて代議員は、各一票の投票権を持つ。   第六條 1.一般に議案は、過半数の賛成によって可決される。       2.採決は、挙手或いは無記名投票によって行われる。   第七條 生徒議会には、代議員, 執行部員, 学友区長会代表, 部長会      代表が出席できる。これら以外の者でも、議長の許可があれば      出席することができる。   第八條 1.代議員は、各学級より男女一名ずつ選出される。       2.代議員は、その学級の三分の二以上の要求があれば再選出        できる。   第九條 生徒議会には、次の役職を置く。これらは、代議員による互      選で選ばれる。      議長1名      副議長2名      書記1名       1.議長は、生徒議会を仕切る。       2.議長がその職務を遂行できない場合は、副議長が代行する。       3.書記は、議事録に議事を記録する。   第十條 四分の一以上の代議員または一人以上の代議員を含む十分の      一以上の生徒会員の請求があれば、議長, 副議長, 書記のいず      れかの信任の是非を問う臨時生徒議会を開催できる。       解任請求及び臨時議会については、生徒議会運営規則でこれ      を定める。   第十一條 生徒議会は、次のいずれかに該当する場合、開催される。       1.執行部の要求があるとき。       2.四分の一以上の代議員の要求があるとき。       3.一人以上の代議員を含む十分の一以上の生徒会員の要求が        あるとき。              生徒議会の開催の要求は、議長に行う。   第十二條 生徒議会は、総議員の三分の二以上の出席がない場合、開       催できない。   第三章 執行部   第十三條 本会には、次の役員を置き、これをもって執行部とする。       会長1名       副会長2名       書記1名       専門委員長7名       学年代表3名       司会若干名   第十四條 会長は、生徒会の代表者であり、生徒会のすべての活動の       責任を有する。   第十五條 副会長は、会長を補助する。会長がその職務を遂行できな       い場合、これを代行する。   第四章 専門委員会   第十六條 専門委員会は、専門委員長及び各学級1名の専門委員によっ       て構成される。   第十七條 専門委員会は、給食, 文化, 図書, 体育, 清掃美化, 保健,       奉仕の七つからなる。   第十八條 専門委員会の職務については、専門委員会運営規則でこれ       を定める。   第五章 部活動   第十九條 本会には、部活動を置くことができる。各部活動の権利及       び義務は、まったく平等である。   第二十條 各部活動は、相互に連携し, 協力して活動しなければなら       ない。   第二十一條 すべての部の部長は、必要に応じて、部長会に出席しな        ければならない。   第六章 学友区   第二十二條 本会には、学友区を置くことができる。各学友区の権利        及び義務は、まったく平等である。   第二十三條 すべての学友区の区長は、学友区長会議に出席しなけれ        ばならない。   第七章 その他の機関   第二十四條 生徒会においてこの会則に定めない特設の機関を置くと        きは、生徒議会の議決を経なければならない。   第八章 任期及び選挙   第二十五條 生徒会役員の任期は約半年とする。                1.前期は、3〜4月から9〜10月とする。        2.後期は、9〜10月から3〜4月とする。                但し、任期満了後も新役員が決まらない場合は、新役員に        引き継がれるまでその職にとどまることができる。   第二十六條 会長, 副会長, 書記は、全会員による無記名投票で選出        する。   第二十七條 学年代表は、その学年の全会員によって選出される。   第二十八條 専門委員長及び司会は、生徒会長がこれを任命する。   第二十九條 これらの選挙は、選挙管理委員会によって行われる。   第三十條 選挙の詳細及び選挙管理委員会については、選挙規則によっ       てこれを定める。   第九章 生徒総会   第三十一條 本会の定期総会は年に一度四月に会長が召集する。   第三十二條 定期総会以外で会長が必要と認めたときは、臨時総会を        召集できる。   第三十三條 総会には全会員の四分の三以上の出席がなければならな        い。   第三十四條 総会においては、生徒会役員を除く出席者から議長及び        書記を選出しなければならない。         議長及び書記の任期は一回である。   第三十五條 議長は、議事の司会運行などを行う。   第三十六條 書記は、議事の記録を行う。   第三十七條 総会の議事録は最低五年間保存しなければならない。議        事録は生徒会室にこれを保管する。   第三十八條 総会の議決は、一般に、総会員の過半数の賛成を得なけ        ればならない。   第十章 会則の改正   第三十九條 この会則は、必要に応じて改正できる。   第四十條 この会則の改正案は、まず生徒議会に提出される。   第四十一條 生徒議会において総議員の四分の三以上の賛成をえた改        正案は、議長によってすべての会員に改正案として提示さ        される。   第四十二條 生徒会長は、議長によって改正案が提示された一週間以        後一ヶ月以内に、臨時生徒総会を召集しなければならない。   第四十三條 総会によって三分の一以上の賛成をえた改正案は、これ        を承認されたとみなし、生徒会執行部は総会の議決より二        週間以内に告示しなければならない。   第四十四條 生徒会執行部によって告示された新会則は、次の年度よ        り施行される。   第十一章 雑則   第四十五條 この生徒会会則は、平成 年4月1日より施行される。 第四十六條 生徒会室は、A棟最西教室に置く。すなわち、事務室の廊        下を挟んで隣にある、普通教室サイズの部屋である。   第四十七條 この会則の原本は、生徒会室に保管される。この原本は、        縦書きであり、手書きである。   【参考】この生徒会会則の改正履歴   平成 年4月1日 改正施行 参考文献   [改正案1] 「生徒会改革案 第1部――構成および職務」, H11-6-12   [改正案2] 「生徒会改革案 第2部――生徒議会」, H11-6-12   [改正案3] 「生徒会改革案 第3部――生徒会役員の選出」, H11-6-12 [会則] 富山市立奥田中学校, 「生徒会会則」, 『スクールライフ』    所収。