平成11年6月12日 奥田中学校生徒会改革案 第3部――生徒会役員の選出 1.改革の必要性    改革の必要性については、既に各氏が述べられている。よって、こ   こでは省略する。 2.選挙管理委員会    各学年ごとに学年選挙管理委員会を設置する。学年選挙管理委員会   の委員は、奥中生徒会選挙管理委員を兼ねる。 3.選挙によって選ばれる役職   ・会長1名(性別・学年問わず。)   ・副会長2名(男女各1名、学年問わず。)   ・書記1名(性別・学年問わず。)   ・学年代表(各学年1名、性別問わず。) 4.選挙の時期    選挙は、3月, 4月, 9〜10月および欠員の生じた際行われる。 5.選挙の方法など    前期の役員は、4月及び前年度の3月に選出する。前年度の3月には、   会長・副会長・書記を選出する。これらの選挙は、同時に行われ、   奥中生徒会選挙管理委員会が管理する。朝の選挙運動を許可する。    4月の選挙では、学年代表を選出する。この選挙は、学年選挙管理   委員会が管理し、学年ごとに立会演説会を行う。朝の選挙運動は、   これを許可しない。    欠員が生じた際の選挙は、学年代表の場合は学年選挙管理委員会   が、それ以外の場合は奥中生徒会選挙管理委員会が管理する。朝の選   挙運動は、これを認めない。 6.生徒会長が任命する役員   ・専門委員長7名   ・司会若干名 7.役員の任命    3月及び9〜10月の選挙の後、生徒会長は前項の役員を任命する。 8.生徒議会の議長等の解任請求    生徒会役員は、十分の一以上の生徒会員の解任請求があった場合、   解任されることがある。    解任請求は、生徒議会議長に行う。議長は解任請求を受けた場合た   だちに臨時生徒議会を開く。この臨時生徒議会には解任請求の代表者   及び解任されようとする者が出席しなければならない。    この臨時生徒議会では、双方の弁明の後、採決を取り、解任するか   を決する。総議員の四分の三以上の賛成で、解任される。    解任された場合、生徒議会議長は一週間以内にこれを全生徒会員に   報告しなければならない。加えて、解任されたのが選挙によって選ば   れる役員の場合は選挙管理委員会を召集, そうでない場合生徒会長に   新役員の任命を行わせなければならない。 9.学年執行部書記の選出    学年執行部書記は、学年代表によって任命される。