平成11年6月12日 奥田中学校生徒会改革案 第2部――生徒議会 1.改革の必要性    改革の必要性については、既に各氏が述べられている。よって、こ   こでは省略する。 2.生徒議会の出席者    生徒議会には、次の者が出席する。      ・代議員   ・生徒会執行部員   ・部長会代表   ・学友区長会代表    上に定める以外のものも、議長の許可により質疑に参加できる。し   かし、決議への参加権は、これを有しない。 3.生徒議会の役職    生徒議会には、次の役職を置く。   ・議長1名   ・副議長2名   ・書記若干名   このうち、書記は、議事録等の作成を行う。    これらは代議員より選出される。また、議長は賛否同数の場合を除   き、採決に参加しない。    なお、これらは生徒総会における議長等の役職を兼ねてもよい。 4.生徒議会議事録    生徒議会の議事録は、生徒会員であればいつでも閲覧できる。    生徒議会の議事録は、最低3年間保存される。 5.生徒議会の議事    生徒議会の議事は、代議員或いは執行部員(または執行部)によって   提案され、質疑応答を経た後、採決を行い、可決或いは否決する。    採決は、挙手または無記名投票によって行われる。    生徒議会では、議事以外の伝達事項の発表を行ってもよい。 6.生徒議会の開催の条件    生徒議会は、一人以上の代議員を含む十分の一以上の生徒会員の要   望がある場合においても、開催できる。    生徒議会開催の要望は、議長に対して行う。 7.生徒議会の議長等の解任請求    生徒議会の議長, 副議長及び書記は、四分の一以上の代議員または   一人以上の代議員を含む十分の一以上の生徒会員の解任請求があった   場合、解任されることがある。    解任請求は、生徒会長に行う。生徒会長は解任請求を受けた場合た   だちに臨時生徒議会を開く。この臨時生徒議会では生徒会長が臨時議   長, 生徒会副会長が臨時副議長, 生徒会書記が臨時書記をする。また、   解任請求の代表者及び解任されようとする者が出席しなければならな   い。    この臨時生徒議会では、双方の弁明の後、採決を取り、解任するか   を決する。総議員の四分の三以上の賛成で、解任される。    解任された場合、直ちに、新任者を選出する。また、一週間以内に、   生徒会長はこの結果を全生徒会員に報告しなければならない。