--- n0015.ja.txt Fri May 11 17:50:22 2001 +++ n0016.ja.txt Sat May 12 09:10:40 2001 @@ -1,11 +1,10 @@ -西瓜#15 -更新: #8 +西瓜#15.1 +更新: #8(,15) 西瓜計画 財務関連規定 - 2001年5月11日(起草) - + 2001年5月12日(改) 概要 この文章は、西瓜計画にかかり必要となる資 @@ -24,38 +23,48 @@ 第1条 西瓜計画の構成員は、西瓜計画の遂行のため に必要となる資金について、西瓜計画(の構成員)から受領出来 る。 - + 第2条 前条の規定については、その受領を開始する 日から 7日以前に管理団に告知しなければならない。告知中に 異議のあった場合については、管理団の議決に諮る。 - + 第3条 前条の報告においては、その資金を提供する ことになる者と、負担金額を明示しなければならない。提供者 が管理団以外にもある場合は、その者に対しても同様に告知し なければならない。 - + 第4条 第 1条による資金の受け渡しがある場合、資 金を徴収するものは、全てを受領してから 1週間以内にその収 - 支を報告しなければならない。徴収期間が長期にわたる場合は、 - 2 週間ごとにその時点での状況を報告しなければならない。資 - 金が必要となる原因となった支出等が最後の報告より後の場合 - は、更にその支出のあってから 1週間以内に報告しなければな - らない。 - + 支を報告しなければならない。 + 二 + 資金は指定日までに担当に渡し、全額払う。 + 三 + もし払えないと思ったときは、物品の購入前の告知で保留を請 + 求することが出来る。(請求しなければならない) + もし払えないのに請求がなく、その上購入してしまった場合、 + 日本国憲法民事法第百八十条およびその関係条文に基づき、ほ + かの管理組合員からの受け取りを中止し、既にもらっている場 + 合は返却する。その後は、注文および購入の担当者が所有権を + 持つものとする。そして全員が払えば西瓜の物品とする。 + 四 + 上記項においてどうしてもという即時性が要求された場合は、 + 管理組合員に報告し、急ぎのための理由を提出後、二日の審議 + を経て承認された場合、民法第三編に基づいて金銭の授受を行 + わなければならない。 + 第5条 管理団は毎年12月に、その年の全ての収支の まとめ及び、保有財産の一覧を作成しなければならない。 + 補足 + 西瓜計画に貸与したサーバ本体は、民法第二編および第三編に + 基づいて、返還または代替策を請求できる。 + 逆に、本体の故障時のサポートなどの保障しなければならない。 + 地位 この文書は 2001年5月11日に仮施行し、同時に評論期間とす - る。 2001年5月15日までに異議のない場合は、これを合意とみ - なし、正式に施行する。 + る。 2001年5月16日までに(延長)異議のない場合は、これを合 + 意とみなし、正式に施行する。 この文書が施行されれば、管理規定 [#8] の会計の節は廃止 される。 -参考 - - 定義の節において、「別途定める議論の場」とするものは、 - 西瓜サーバーの電子ニュース集団「suika.admin」及び, 西瓜 - 計画管理団メイル・リスト「umekichi-ncc-1701-d@egroups.co.jp」 - を現時点では指している。