*国民の祝日 **祝日法 -年中祭日祝日等休暇日 --明治6年10月14日太政官布告第344号 -- -春秋二季祭日追加 --明治11年6月5日太政官布告第23号 -- -休日ニ關スル件 --大正元年9月3日勅令19号 (即日施行) -- --明治6年太政官布告第344号を廃止 -勅令第十九號休日ニ關スル件改正ノ件 --昭和2年3月3日勅令第25号 (即日施行) -- -国民の祝日に関する法律 -- -- -- --昭和23年7月20日法律第178号 (即日施行) --- --昭和2年勅令第25号を廃止 -国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律 -- --昭和41年6月25日法律第86号 (即日施行) -国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律 --昭和48年4月12日法律第10号 (即日施行) -- -国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律 --昭和60年12月27日法律第103号 (即日施行) -- -国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律 --平成元年2月27日法律第5号 (即日施行) -- -国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律 --平成7年3月8日法律第22号 (平成8年1月1日施行) -- -国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律 --平成10年10月21日法律第141号 (平成12年1月1日施行) -- -国民の祝日に関する法律及び[[老人福祉法]]の一部を改正する法律 --平成13年6月22日法律第59号 (平成15年1月1日施行) -- **元日 :1月1日:祝日法(S23) **元始祭 :1月3日:太政官布告(M6), 勅令(T1), 勅令(S2) :(廃止):祝日法(S23) **新年宴會 :1月5日:太政官布告(M6), 勅令(T1), 勅令(S2) :(廃止):祝日法(S23) **孝明天皇祭 :1月30日:太政官布告(M6) :(廃止):勅令(T1) [[孝明天皇]]が殺されたとされる日。 **成人の日 :1月15日:祝日法(S23) :1月の第2月曜日:祝日法(H10) **紀元節 / 建国記念の日 :2月11日(紀元節):太政官布告(M6), 勅令(T1), 勅令(S2) :(廃止):祝日法(S23) :政令で定める日:祝日法改正法(S41) :2月11日(建国記念の日):政令(S41) [[神武天皇]]が即位したとされる日。 飛鳥時代の暦で1月1日を[[グレゴリオ暦]]に換算したらしい。 -建国記念の日となる日を定める政令 --昭和41年12月9日政令第376号 (即日施行) -- -- -- **神武天皇祭 :4月3日:太政官布告(M6), 勅令(T1), 勅令(S2) :(廃止):祝日法(S23) [[神武天皇]]が崩御したとされる日。 **春季皇靈祭 / 春分の日 :[[春分日]](春季皇霊祭):春秋二季祭日追加(M11), 勅令(T1), 勅令(S2) :[[春分日]](春分の日):祝日法(S23) **みどりの日 :4月29日((昭和)天長節):勅令(S2) :4月29日((昭和)天皇誕生日):祝日法(S23) :4月29日(みどりの日):祝日法(H1) **憲法記念日 :5月3日:祝日法(S23) [[日本国憲法]]施行(昭和22年)。 **こどもの日 :5月5日:祝日法(S23) 端午の節句。 **海の日 :7月20日:祝日法(H7) :7月第3月曜日:祝日法(H13) 明治天皇の乗った明治丸が、荒海の航海を無事乗り越えて港に戻った記念日。 *明治天皇祭 :7月30日:勅令(T1) :(廃止):勅令(S2) **敬老の日 :9月15日:祝日法(S41) :9月第3月曜日:祝日法(H13) [[聖徳太子]]が老人ホームを作った日といわれている。 (まじかよ!?) **神嘗祭 :9月17日:太政官布告(M6) (廃止 太政官布告(M12)) :10月17日:太政官布告(M12), 勅令(T1) :(廃止):祝日法(S23) -神嘗祭日変更 --明治12年7月5日太政官布告第27号 -- **秋季皇靈祭 / 秋分の日 :[[秋分日]](秋季皇霊祭):春秋二季祭日追加(M11), 勅令(T1), 勅令(S2) :[[秋分日]](春分の日):祝日法(S23) **体育の日 :10月10日:祝日法改正法(S41) :10月の第2月曜日:祝日法(H10) 東京五輪の開会式の日(昭和39年)。10月10日は晴れの特異日。 **明治節 / 文化の日 :11月3日((明治)天長節):太政官布告(M6) :(廃止):勅令(T1) :11月3日(明治節):勅令(S2) :11月3日(文化の日):祝日法(S23) 明治天皇誕生日 嘉永5年9月22日 = グレゴリオ暦1852年11月3日。 [[日本国憲法]]公布(昭和21年)。明治節と一致するのは偶然って本当か? ***参考 -なぜ明治節? **新嘗祭 / 勤労感謝の日 :11月23日(新嘗祭):太政官布告(M6), 勅令(T1), 勅令(S2) :11月23日(勤労感謝の日):祝日法(S23) **大正天皇祭 :12月25日:勅令(S2) :(廃止):祝日法(S23) [[大正天皇]]が崩御した日。 **天長節 / 天皇誕生日 :11月3日((明治)天長節):太政官布告(M6) (廃止 勅令(T1)) :8月31日((大正)天長節):勅令(T1) :10月31日((大正)天長節祝日):勅令(T2) :4月29日((昭和)天長節):勅令(S2) :4月29日((昭和)天皇誕生日):祝日法(S23) :12月23日((平成)天皇誕生日):祝日法(H1) 大正天皇の誕生日は8月31日だけど、不都合があって10月31日に 祝うことにしたらしい。 -大正元年勅令第十九號中改正ノ件 --大正2年7月16日勅令第259号 -- *振替休日と国民の休日 -日曜日である国民の祝日の翌月曜日 (祝日法第3条(S48)) -前日・翌日が国民の祝日である日 (祝日法第3条(S60)) --但し、その日が日曜日や振替休日である場合を除く。 **5月4日 国民の休日(前日5月3日は憲法記念日, 翌日5月5日はこどもの日であるため) **9月xx日? 敬老の日の改正によって「前日・翌日が国民の祝日である日」が5月4日以外にも起こりうる。 たとえば、2015年9月21日(月)は敬老の日、 9月23日(水)が秋分の日となるが、その間に挟まれた 9月22日(火)は国民の休日となる。 ''ただし、現在の祝日法の改正がなければ...'' *一度限りの休日 **大正4年11月 10日, 14日, 16日 :即位ノ禮 :大正4年11月10日 :大嘗祭 :大正4年11月14日 :即位禮及大嘗祭後大饗第一日 :大正4年11月16日 -大禮ニ關スル休日ノ件 --大正4年9月21日勅令第161号 -- **昭和3年11月 10日, 14日, 16日 :即位ノ禮 :昭和3年11月10日 :大嘗祭 :昭和3年11月14日 :即位禮及大嘗祭後大饗第一日 :昭和3年11月16日 -大禮ニ關スル休日ノ件 --昭和3年9月8日勅令第161号 -- **昭和34年4月10日 -皇太子明仁親王の結婚の儀の行われる日を休日とする法律 --昭和34年3月17日法律第16号 (即日施行) -- **平成元年(1989年)2月14日 -昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律 --平成元年2月17日法律第4号 (即日施行) -- -- **平成2年(1990年)11月12日 -即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律 --平成2年6月1日法律第24号 -- -- **平成9年(1997年)6月9日 -皇太子徳仁親王の結婚の儀の行われる日を休日とする法律 --平成5年4月30日法律第32号 (即日施行) -- -- *明治3年の休日 (旧暦) ,1月1日 ,元旦 ,1月15日 ,小正月 ,3月3日 ,桃の節句 ,5月5日 ,端午の節句 ,7月7日 ,七夕(たなばた) ,7月15日 ,お盆 ,8月1日 ,田の実の節句(八朔) ,9月9日 ,重陽の節句 ,9月22日 ,明治天皇誕生日 どっかの Web page にあったんですけど、典拠不明です。 根拠となる勅令かなんかはあるんでしょうか? *参考 -休日の変遷 - *祝日フリートーク - [1] ハッピーマンデーのせいでいつ休みなのかさっぱりわかんないよ。。。 - [2] >>1 ハッピーマンデーがハッピーマンセーに見えた。。。