#?SuikaWiki/0.9 [1] [[適合SGML文書]]の要件を満たしている[[応用]]。 Comforming SGML application。 ([[JISX4151]]‐1992 3. (169) 参照。) [3] - 適合 SGML 応用の[[応用規則]]は、 ISO 8879 が応用に委ねた事項だけに関与するものでなければなりません。 (JIS 14.2.1 参照。) -- 例 : 要素・実体の命名方法, [[構文参照文字集合]]にない[[データ文字]]を直接書くのを禁じて、[[文字参照]]として書くように要求した内容に関する規則など。 - 適合 SGML 応用は、その扱う文書が適合 SGML 文書であることを要求しなければなりません。 (14.2.2 参照。) - 適合 SGML 応用は、 ISO 8879 が許容するどんな[[マーク]]も禁止してはなりません。 (14.2.2 参照。) - 適合 SGML 応用は、文書提供に関して、 ISO 8879 の要件 (14.5 参照。) を満たしていなければなりません。 (14.2.3 参照。) -- 適合 SGML 応用が提供する文書は、 SGML 文書が特定の応用又は構文解析器に依存せず、規格に適合することに全ての階層の利用者が注意を払うことを促すものでなければなりません。 (14.5) -- 提供する全ての文書の表書き (通常は表紙及び扉) の目立つ場所, プログラムの名称を表示する画面, その他宣伝材・教材などに、[DFN[規格表示]]を行わなければなりません。 規格表示は、 [PRE[ An SGML Application Conforming to International Standard ISO 8879 ―― Standard Generalized Markup Language ]PRE] (14.5.1) - SGML 構成要素と応用規則は明確に区別し、 SGML 構成要素は ISO 8879 によるものであることを明記しないといけません。 (14.5.2) -- SGML 構成要素は ISO 8879 の用語を使って記述しなければなりません。 全ての文書は ISO 8879 の用語を使って記述することが望ましく、そうでない場合でも用語は定義しないとなりません。 (14.5.3) -- [[変形具象構文]]使用時はその旨を明確にしないといけません。 (14.5.4) [2] すごい制限だなあ。。。 - [4] 宣伝条項まであるし。。。 - [5] 書いた人の側は相互運用性のために全くの良心で書いてるんだろうけど、こんなにも細かい規定があるとうかうか適合を主張できない。実際巷の SGML ''対応''のものは大体適合の足元にもおよばんだろう。 (まあ対応と適合の違いはそんなもんだ。) [6] [[HyTime]] とか [[ISO-HTML]] のような関係規格にも似たような宣伝条項その他があります。ってことは宣伝には例えば > - SGML に適合する応用です。 - SGML 拡張機能に適合する応用です。 - HyTime に適合する応用です。 - DSSSL に適合する応用です。 - SDIF に適合する応用です。 - ISO-HTML に適合する応用です。 てな具合で書き連ねねばならんのか。迂闊に広告は出せないな。 ([[名無しさん]]) [7] 適合 SGML 応用であると主張している [[HTML 4]] の仕様書 を試しに紐解いてみると、確かに例の宣伝条項が書いてあります。 さて、ここで ''Press Release: W3C Issues HTML 4.0 as a W3C Recommendation'' を読んでみましょう。こちらには ISO の[Q[あ]]の字も出てきません。 Press release が宣伝ではないのなら、なんら問題ではありませんが、宣伝だとしたら規格表示をしないと適合しません。 でも press release は宣伝じゃなかったら何ですか。 ([[名無しさん]])