[1] [CITE[韓国速報]] ([TIME[2007-03-06 21:30:22 +09:00]] 版) > 「ハングルと漢字を混ぜて名前をつけないで下さい」「名前は5字を超過できません」 > 大法院(最高裁)は最近、戸籍法施行規則を改正して、人名用漢字113字を追加指定して、漢字名前をつける時に気を付けなければならない事項を紹介した。今回の規則改正で、韓国の人名用漢字は全部で5151字に増えた。 > 大法院が指摘した注意事項は、まず名前はハングルまたは「通常使われる漢字」で作るものの、ハングルと漢字を混用できない。通常使われる漢字とは大法院が指定した人名用漢字を意味する。 > また同じ戸籍にある家族と同じ名前を使ってはならず、姓を除いて5字を越える名前も受け入れられない。 > これと共に常用漢字にある「悪」や「死」のような社会通念上、人名として使うのに不適切な漢字も使えない。 > 日本の場合の名前を「悪魔」と記載した出生申告書が受け取られたことがあるが、裁判所はこれを戸籍に記載しないで申告人に新しい名前を申告するようにして、申告人が応じるまで、名前を定めない状態で、出生申告を処理した事例があると大法院は紹介した。 > 韓国では今まで忌避する意味を持った漢字を使って、戸籍申告が拒否された事例はない。 > また「失敗」として、人名用漢字の範囲を外れた漢字が含まれた出生申告書が受理されたとしても、これを発見した戸籍公務員は漢字を使う外国人との結婚など、例外的な理由でなければ、簡易職権訂正手続きで、職権で名前をハングルに直して申告人に通知することができる。 > 韓国速報 07/3/5