[[地頭]]に、 -11町当たり1町の給田 (免田) -反別五升 (1反あたり5升) の加徴米 (cf 段別五升の兵粮米) -山川の利益の半分 を与えるというもの。[[承久の乱]]の後、1223年に制定。 これに対し、旧来の地頭を本補地頭と呼ぶ。