明治5年11月9日太政官布告第337号。 [[太陰太陽暦]]]([[天保暦]])を廃して、[[太陽暦]] ([[グレゴリオ暦]])を採用するもの。 天保暦明治5年12月3日をグレゴリオ暦明治6年1月1日とする。 閏年には触れていませんが、明治31年5月11日勅令第90号 『閏年ニ関スル件』がグレゴリオ暦同様に定めています。 -改暦ノ詔書並太陽暦頒布 -- -- -閏年ニ関スル件 (明治31年5月11日勅令第90号) --