#?SuikaWiki/0.9 - [1] [CODE(ABNF)[[[データタグ雛形]] := [[引数表記]] ;; [[JISX4151]]‐1992 (136)]] - [2] [[機能文字]]の[[文字参照]]や[[非SGML文字]]の[[文字番号]]による参照は使えません。 (JIS X 4151‐1992 10.2.4.4) - [3] 引数表記の解釈結果は [CODE(SGML)[[[DTEMPLEN]]]] 以下でなければなりません。 (JIS 10.2.4.5) - [4] 参考3には思いっきり [CODE(SGML)[&#[[RE]];]] とか使った例が載ってるんだけど、 >>2 の機能文字の文字参照禁止ってどういう意味なんだろう? 誤規定? 誤訳? [5] 非 SGML 文字は、そりゃあ [[SGML実体]]には出現しませんから使えなくて当然ですけど。 ([[名無しさん]])