* 適合性 [4] '''情報交換の適合性''' [SRC[JIS97 3.2]] -[5] [Q[[[交換用符号化情報]]の[[符号化文字データ要素]]]]は、 そのすべての[[文字]]の[[ビット組合せ]]が[[JIS X 0208]]:1997のいずれかの[[符号化文字集合]]の条件をすべて満たす場合、[[適合]]します。 -[7] [[適合性]]を主張する場合は、 採用した[[符号化文字集合]]を[Q[[[文書]]に明記]]しなければなりません。 -[8] 採用した[[符号化文字集合]]の[[制御機能]]の[[適合性]]は、 [[JIS X 0211]] (最新版) によります。 ;; 3.1節 (>>1-3) は適用されるのでしょうかね? 内容からすれば >>2-3 は適用できそうですが。。。 [9] '''装置の適合性''' -3.1 (>>1-3) -3.3.1 (>>10) -3.3.2 (>>11) または 3.3.3 (>>12) の一方又は両方 のすべてを満たす場合、[[装置]]は[[適合]]します。 [[適合性]]を主張する場合、 採用した[[符号化文字集合]]を[Q[[[装置]]に附属する[[文書]]に明示]]しなければなりません。 [SRC[JIS97 3.3]] [10] [Q[[[利用者]]が[[装置]]に[[文字]]を供給するための方法、又は[[文字]]が[[利用者]]に提示されたときにその[[文字]]であることを認識するための方法を示す記述を備えなければならない。]] [SRC[JIS97 3.3.1]] [11] '''送信装置の要件''' >[[送信装置]]は、[[符号化文字集合]]から作られる任意の[[文字]]の列を、 [[利用者]]が供給できるようにしなければならない。さらに、 [[送信装置]]は、[[CCデータ要素]]中にあるそれらの[[文字]]の[[ビット組合せ]]を[[送信]]する能力をもたなければならない。 [SRC[JIS97 3.3.2]] [12] '''受信装置の要件''' >[[受信装置]]は、3.2 [INS[(>>4)]] に[[適合]]し、[[CCデータ要素]]を構成する任意の[[符号化文字]]を[[受信]]し、 解釈することができなければならない。さらに、 採用した[[符号化文字集合]]の対応する[[文字]]を[[利用者]]がその[[文字集合]]から識別し、互いに区別できるように[[利用者]]に渡さなければならない。 ただし、[[受信装置]]に[[表現]]上の制約がある場合は、 [[点画]]の省略などを行ってもよいが、 同じ種類の[[図形文字]]中の他のいかなる[[図形文字]]とも区別できなければならない。 > '''備考''' [[装置]]に[[表現]]上の制約があるために[[点画]]の省略などを行う場合、 [[利用者]]に渡される[[図形]]に、6.6.3に定める[[包摂規準]]によって[[包摂]]できないものがあってもよい。 [SRC[JIS97 3.3.3]] [1] '''図形文字の適合性''' [Q[この規格に対して適合性を主張する場合、この規格で規定する6879文字のすべてを実装し[INS[〜]]なければならない。]] [SRC[JIS97 3.1.1]] ;; 明記されていませんが、流石に[[情報交換]]の適合性を主張するためにこの条件を満たす必要はなく、 [[装置]]の適合性に関する規定と思われます。 [2] '''空き領域''' - [[空き領域]]を[[情報交換]]用に用いてはなりません。 [SRC[JIS97 3.1.2]] - 次の条件を満たす場合は、用いても構いません。 -- [Q[この規格]]が規定している[[図形文字]]を割り当ててはなりません。 [SRC[JIS97 3.1.2 a)]] -- [[空き領域]]に[[図形文字]]を割り当てる場合、 利用する[[区点位置]]と[[図形文字]]の対応一覧を[Q[[[文書]]で明示]]しなければなりません。 [SRC[JIS97 3.1.2 b)]] --- 1つの[[図形文字]]を複数の[[空き領域]]に割り当ててはなりません。 [SRC[JIS97 3.1.2 b) 1)]] --- [[図形文字]]の[[同定]]補助情報 ([[名前]], 用途, 意味など) を1つ以上示さなければなりません。 [SRC[JIS97 3.1.2 b) 2), 3)]] -- [[空き領域]]に[[図形文字]]を割り当てる場合、 [[JIS X 0208]]‐1990に登録された[[終端バイト]]および[[更新番号]]を用いてはなりません。 [SRC[JIS97 3.1.2 c)]] ;; [[情報交換]]にも[[装置]]にも適用されるような感じです。 [3] '''互換性のための包摂規準''' [[JIS X 0208]]:1997 6.6.4 の[[包摂規準]]の[[区点位置]]それぞれの (A)、(B)のどちらの[[字体]]を採用したかを[Q[[[文書]]に明示]]しなければなりません。 [SRC[JIS97 3.1.3]] ;; [[情報交換]]にも[[装置]]にも適用されるような感じです。 [13] '''附属書の符号化表現''' [[規格本体]]の[[符号化文字集合]]に対する[[適合性]]とは別に、 附属書1で[[シフト符号化表現]]に関する[[適合性]]、 附属書2で[[RFC 1468符号化表現]]に関する[[適合性]]が規定されています。 [14] '''文書に明示''' 頻繁に出てくる[Q[[[文書]]に明示]]とは、どこに明示すればよいのでしょうか。 [[装置]]に関する[[適合性]]ならば、[[装置]]に附属する[[文書]]でよいですが、 [[情報交換]]の[[適合性]]を主張するべき[[文書]]とは何でしょうか。 [[プロトコル]]や[[書式]]の仕様書でよいのでしょうか。 [[#comment]] * 空き領域 [15] [[JIS X 0208]]‐1990 の解説によれば・・・。 [[空き領域]]には[Q[[[保留領域]]]]と[Q[[[自由領域]]]]の2つの性質があり、 どの空き部分がどちらの性質かは定めないものの、 2区〜8区、47区、84区は[Q[[[保留領域]]としての性格が強い]]、 9区〜15区、85区〜94区は[Q[[[自由領域]]としての性格が強い]]。 [[自由領域]]は[Q[一時的・局所的に[[文字]]を割り当てて利用しても構わない]]ものの、 [Q[8区及び84区のそれぞれに続く[[区]]は、将来標準化の対象となる可能性があるので、利用する場合には、それぞれの領域の[[区]]番号の最も大きい区 (15区及び94区) から区番号の小さくなる方向に、逆順に割り当てることが望ましい]]そうです。 [[#comment]] * メモ [6] [CITE[Windowsの次期バージョンWindows Vista(TM)において日本語フォント環境を一新]] ([[名無しさん]] [WEAK[2005-07-30 02:52:18 +00:00]])