#?SuikaWiki/0.9 page-icon="字β" *DRCS: 動的再指定可能文字集合 -[CODE(ABNF)[ [VAR[DRCS]] = [VAR[SELECT-DRCS]] [ [VAR[I-R]] ] [VAR[F]] ]] ;; [[ISO/IEC2022]]:1994 14.4 -[CODE(ABNF)[[VAR[SELECT-DRCS]] = %x20]] -[CODE(ABNF)[[VAR[F]] = %x30-7E]] [CODE[F]] は [CODE[03/[VAR[*]]]] を使っていいのか判然としませんが、 [CODE[04/00]] から順に使うのが推奨、63個使えるぜぃと言ってるので、 駄目なんじゃないでしょうか。 一方で、 :1994 13.3 では > Where the [CODE[SELECT-DRCS]] indicator is present in an escape sequence of type [CODE[[VAR[n]]F]] the Final Byte [CODE[F[SUB[t]]]] shall ''also'' be for private use (14.4). とも言ってます(強調引用者)。前の段落で [CODE[F[SUB[p]]]] = [CODE[03/[VAR[*]]]] は私用だよ〜んと言ってることについて ''also'' と言っているのでしょうから、 [CODE[DRCS]] でも [CODE[F[SUB[p]]]] を使ってよいと読めます。 どうなんでしょ? 「associated [CODE[I]] byte(s)」が [CODE[F]] とともに識別に使って構わないようです。 [CODE[I]] の具体的にどの範囲を使っていいのか良く分からないのですが、 ISO/IEC 2022:1994 のほかの associated [CODE[I]] byte(s) の使用例をみると、 [CODE[02/01]]〜[CODE[02/03]] を指してます。ですから、 ここでもそう解釈するのがいいんじゃないでしょうか。 [CODE[DRCS]] は、 その視覚的表現が使用の前に定義される[[図形文字]]集合です。 その指定は使用の前 [WEAK[(prior to the time of use)]] に明示的に、または参照により規定され転送されるかもしれません [WEAK[(may)]]。ということは、定義されないこともある、 ということです。 [WEAK[(でもそれは困るねぇ。)]] ひとたび定義されれば、他の図形文字集合と同様に扱えます。 - [1] [CODE[DRCS]] : Dynamic Redefinable Character Set の redefinable が、「再定義」ではなく「再指定」と訳されているのがまたなんとも。 - [2] さて、例えば DRCS な 94 [[図形文字集合]] ([[終端バイト]] [VAR[F]] = [CODE[04/00]] とする。) を [[G0]] に[[指示]]するとすると、その[[指示シーケンス]]は、 [CODE[ESC 02/08 02/00 04/00]] となります。同様に 94[SUP[2]] 図形文字集合 ([VAR[F]] = [CODE[04/01]]) を [[G1]] に指示するには、 [CODE[ESC 02/04 02/09 02/00 04/01]] となります。 - [3] >>2 更に例を出しましょうか? 96図形文字集合 ([VAR[F]] = [CODE[04/03]]) を [[G2]] に [CODE[ESC 02/14 02/00 04/03]]。96[SUP[3]] 図形文字集合 ([VAR[F]] = [CODE[06/15]]) を [[G3]] に [CODE[ESC 02/04 02/15 02/00 06/15]]。