[2] [[RFC 5785]] は [[URL]] の「[DFN[[RUBYB[よく知られた場所]@en[well-known locations]]]]」 の登録簿を規定しています。これは (主に) [[HTTP]] で特定の情報を得たい時にアクセスするべきであるとハードコードされる [[URL]] で、 [[robots.txt]] のような用途を想定しています。 [WEAK[(が、 [[robots.txt]] はこの定義における「よく知られた場所」ではありません。)]] * 仕様書 - [1] [[RFC 5785]] [CITE@en[Defining Well-Known Uniform Resource Identifiers (URIs)]] ([[IETF提案標準]]) * 構文 ** URL scheme [3] 「よく知られた場所」の規定が適用されるのは特定の [[URL scheme]] だけです。 [[RFC 5785]] では [CODE(URI)@en[[[http:]]]] と [CODE(URI)@en[[[https:]]]] に適用するとし、それらを定義する [[RFC]] を[RUBYB[[[更新]]]@en[update]]しています。 また、それ以外の [[URL scheme]] でも明示的に適用されると規定されていれば適用されることになっています。 ** path [4] [[path]] 部は [PRE(URI example code)[ /.well-known/{URL接尾辞} ]PRE] のように、「[CODE(URI)@en[[[.well-known]]]]」が最初の [[path]] 部品で、 2つ目の [[path]] 部品「URL [RUBYB[接尾辞]@en[suffix]]」が所望の情報を表す名前です。 ;; [5] 「[CODE(URI)@en[[[.well-known]]]]」という名前なのは衝突を避けるためですが、不恰好ですね。 [6] 2つ目の [[path]] 部品は構文的には [[URL]] [CODE(ABNF)@en[[[segment-nz]]]] でなければなりません [SRC[>>1]]。 [7] 3つ目以降は2つ目の「{URL 接尾辞}」部分に依存して好きに使っていいようです。 [[query]], [[fragment]] も好きにしてよいとされています [SRC[>>1]]。 * 登録 [8] 基本的には [[RFC 5226]] の手続きに準じて、仕様書があることを条件に[[指定専門家]]への諮問を経て登録されます。 詳しくは [[RFC 5785]] を読んでください。