西瓜#15.1 更新: #8(,15) 西瓜計画 財務関連規定 2001年5月12日(改) 概要 この文章は、西瓜計画にかかり必要となる資 金の調達を中心とした財務関連の事項につい て規定する。 定義 管理団 西瓜計画の構成員のうち、特に中心となって その管理に関わる者。管理規定 [#8] では管理運営団と定義す る。また、管理団に提出, 報告などと言う場合は、別途定める 管理団の議論の場に送信が受理されることを言う。 本文 第1条 西瓜計画の構成員は、西瓜計画の遂行のため に必要となる資金について、西瓜計画(の構成員)から受領出来 る。 第2条 前条の規定については、その受領を開始する 日から 7日以前に管理団に告知しなければならない。告知中に 異議のあった場合については、管理団の議決に諮る。 第3条 前条の報告においては、その資金を提供する ことになる者と、負担金額を明示しなければならない。提供者 が管理団以外にもある場合は、その者に対しても同様に告知し なければならない。 第4条 第 1条による資金の受け渡しがある場合、資 金を徴収するものは、全てを受領してから 1週間以内にその収 支を報告しなければならない。 二 資金は指定日までに担当に渡し、全額払う。 三 もし払えないと思ったときは、物品の購入前の告知で保留を請 求することが出来る。(請求しなければならない) もし払えないのに請求がなく、その上購入してしまった場合、 日本国憲法民事法第百八十条およびその関係条文に基づき、ほ かの管理組合員からの受け取りを中止し、既にもらっている場 合は返却する。その後は、注文および購入の担当者が所有権を 持つものとする。そして全員が払えば西瓜の物品とする。 四 上記項においてどうしてもという即時性が要求された場合は、 管理組合員に報告し、急ぎのための理由を提出後、二日の審議 を経て承認された場合、民法第三編に基づいて金銭の授受を行 わなければならない。 第5条 管理団は毎年12月に、その年の全ての収支の まとめ及び、保有財産の一覧を作成しなければならない。 補足 西瓜計画に貸与したサーバ本体は、民法第二編および第三編に 基づいて、返還または代替策を請求できる。 逆に、本体の故障時のサポートなどの保障しなければならない。 地位 この文書は 2001年5月11日に仮施行し、同時に評論期間とす る。 2001年5月16日までに(延長)異議のない場合は、これを合 意とみなし、正式に施行する。 この文書が施行されれば、管理規定 [#8] の会計の節は廃止 される。