西瓜#15 更新: #8 西瓜計画 財務関連規定 2001年5月11日(起草) 概要 この文章は、西瓜計画にかかり必要となる資 金の調達を中心とした財務関連の事項につい て規定する。 定義 管理団 西瓜計画の構成員のうち、特に中心となって その管理に関わる者。管理規定 [#8] では管理運営団と定義す る。また、管理団に提出, 報告などと言う場合は、別途定める 管理団の議論の場に送信が受理されることを言う。 本文 第1条 西瓜計画の構成員は、西瓜計画の遂行のため に必要となる資金について、西瓜計画(の構成員)から受領出来 る。 第2条 前条の規定については、その受領を開始する 日から 7日以前に管理団に告知しなければならない。告知中に 異議のあった場合については、管理団の議決に諮る。 第3条 前条の報告においては、その資金を提供する ことになる者と、負担金額を明示しなければならない。提供者 が管理団以外にもある場合は、その者に対しても同様に告知し なければならない。 第4条 第 1条による資金の受け渡しがある場合、資 金を徴収するものは、全てを受領してから 1週間以内にその収 支を報告しなければならない。徴収期間が長期にわたる場合は、 2 週間ごとにその時点での状況を報告しなければならない。資 金が必要となる原因となった支出等が最後の報告より後の場合 は、更にその支出のあってから 1週間以内に報告しなければな らない。 第5条 管理団は毎年12月に、その年の全ての収支の まとめ及び、保有財産の一覧を作成しなければならない。 地位 この文書は 2001年5月11日に仮施行し、同時に評論期間とす る。 2001年5月15日までに異議のない場合は、これを合意とみ なし、正式に施行する。 この文書が施行されれば、管理規定 [#8] の会計の節は廃止 される。 参考 定義の節において、「別途定める議論の場」とするものは、 西瓜サーバーの電子ニュース集団「suika.admin」及び, 西瓜 計画管理団メイル・リスト「umekichi-ncc-1701-d@egroups.co.jp」 を現時点では指している。